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不動産業に携っていると建物未登記という物件にたまに出会うことがあります。
建物未登記に該当する大部分が建物を増築した部分や附属した倉庫や離れと言ったものがほとんどなのですが希に建物全部が未登記という状態の物件があります。
築年数が古く住宅ローンの借入れがなく抵当権設定の必要がないので登記していないのですが、役所からは毎年固定資産税の納税通知が送られて来ており納税も行なわれていますので日常生活に何ら問題はありません。
問題になるのは建物を売買する時や所有者が亡くなって相続手続き時に発生します。
建物自体は存在しているのですが法務局に登記されていないので誰が所有者か登記簿上で確認することが不可能なのです。
そこで建物自体が存在すると言うことを法務局に登記する作業が必要になりますが簡単には行きません。
まず、土地家屋調査士に依頼して建物平面図を作成してもらい法務局に建物表題登記を行ないます。
次に司法書士に依頼して建物保存登記を行ないます。
所有者が存命であればこの作業だけで済むのですが、相続の場合は被相続人に遡って登記する必要があり手間と時間とお金がかかり相続人は大変な苦労をすることになります。
建物が登記してあるかは土地の地番が分れば法務局で建物登記事項証明書を請求すれば判明しますので不安がある方は一度法務局に赴いてみては如何でしょうか。
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